犬山城跡整備復元を盛り上げる会(通称:城もり会) 規約
名称
犬山城跡整備復元を盛り上げる会 (通称:城もり会)
目的
歴史的、文化的、学術的に価値の高い国宝犬山城、国史跡犬山城跡、犬山城下町ならびにその周辺地域(以下、犬山城一帯)について、その価値や魅力を再発見して犬山市内外に発信し、犬山城一帯の保存・整備・復元・活用に向けて盛り上げることを目的とする。
対象地区
国宝犬山城、国史跡犬山城跡、犬山城城郭であったと思われる地域、犬山城下町であったと思われる地域、およびその周辺地域
活動
(1)行政等が推進する国宝犬山城・国史跡犬山城跡に関する事業への協力
(2)行政や土地所有者等の保存・整備・復元に向けての活動への協力
(3)対象地区の価値や魅力、保存・整備・復元に関する情報収集と発信
(4)勉強会・研修会・講演会
(5)署名活動・募金活動など
(6)その他、目的達成に必要な活動
組織
会の目的に賛同し、郷土の歴史や景観をこよなく愛する個人並びに団体・法人(以下「会員」という。)をもって構成する。
事務所
本会の事務所は、〒484-0085 愛知県犬山市大字犬山字西古券15-7 嶌や内に置く。
入会・退会
会員になるには入会申し込みをする。また、退会するときにはその旨を申し出る。
会員
(1)会員の種類
会員の種類 |
範囲 | |
正会員 |
個人 |
当会の目的に賛同して入会、活動、運営する個人 |
団体 |
当会の目的に賛同して入会、活動、運営する企業、団体 | |
準会員 |
個人 |
当会を支援、活動に参加する個人 |
団体 |
当会を支援、活動に参加する企業、団体 | |
サポーター |
個人 |
活動には参加しないが、当会を支援する個人(郵送希望者) |
Dサポ |
個人 |
活動には参加しないが、当会を支援する個人(メール配信希望者) |
子ども会員 |
個人 |
当会の活動・イベントに参加する小・中学生 |
※正会員は本会の運営、活動を行う。また総会の議決権を持つ。正会員になるには既正会員の推薦が必要。
※準会員は財政的サポートも含め、活動を支援する。希望に応じて活動にも参加できる。
※サポーターは本会を応援する個人。資料の郵送希望者。
※Dサポは本会を応援する個人。資料のメール配信希望者。
(2)会費と特典
会員の種類 |
入会金 |
年会費 |
議決権 |
活動 運営 |
勉強会 |
資料の 配布 |
会員証 | |
正会員 |
個人 |
3,000円 |
1,000円 |
〇 |
〇 |
〇 |
郵送 |
◎ |
団体 |
5,000円 |
5,000円 |
〇 |
〇 |
〇 |
郵送 |
◎ | |
準会員 |
個人 |
1,000円 |
1,000円 |
✖ |
▲ |
〇 |
郵送 |
〇 |
団体 |
1,000円 |
1,000円 |
✖ |
▲ |
〇 |
郵送 |
〇 | |
サポーター |
個人 |
0円 |
700円 |
✖ |
✖ |
✖ |
郵送 |
〇 |
Dサポ |
個人 |
0円 |
500円 |
✖ |
✖ |
✖ |
メール |
〇 |
子ども会員 |
個人 |
0円 |
500円 |
✖ |
▲ |
〇 |
郵送 |
〇 |
※すべての会員に、会報、活動報告を配布する。(Dサポはメール配信)
※会費は総会で支払う、または銀行振込(振込手数料は振込者負担)とする。
<記号の説明>
議決権:〇=総会での議決権あり、✖=総会での議決権なし
活動・運営:〇=主体となって活動・運営する、▲=希望により活動に参加できる、✖=原則として活動には参加しない(イベントの参加は自由)
勉強会:〇=参加費は会費に含む、✖=1回につき資料代として300円必要
会員証:◎=プラチナ会員証、〇=紙会員証
(3)会員の返還
会費は、会員が途中退会等いかなる理由があっても返還しない。
役員とその職務
(1)会長 1名:会を代表し、会を統括する
(2)副会長 1名:会長を補佐し、会長が不在の時はその職務を代行する
(3)会計 1名:会計事務を担当する
(4)監査 1名:業務及び財産の状況を監査する
役員の選任
(1)会長、副会長の選任は、会員から立候補及び推薦された者の中から総会において選出する。
(2)会計は、会長が指名する。
(3)監査は、全会員の中から選出する。
役員の任期
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
総会
(1)年1回開催し、事業計画、予算、役員の選任及び解任などを協議決定する。
(2)総会は会長が招集し、議長を行う。
(3)会員の3分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
事業報告及び決算
会長は、毎年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
経費
会費及び寄付金、その他をもって充てる。
年度
4月1日から翌年3月31日までとする。
付則
平成31年3月1日より施行する。
令和2年6月1日改訂・適用